高齢社会NGO連携協議会 会則<2023年3月30日改定>

第1条 名称と事務所:本会の名称を「高齢社会NGO連携協議会」(略称「高連協」)とする。英文表記は「Japan  NGO  Council  on  Ageing」(略称「JANCA」)とする。本会の事務所は、東京に置く。

第2条 目的:本会は、高齢社会への対応対策の推進を目的とする我が国のNGO活動のために、必要な連携を図り、国内外の活動拠点としての役割を務める。

第3条 事業活動:本会は、前条の目的を達するため、次のような事業活動を行う。

  1. 高齢社会に関連するNGO等関係団体の連携強化。
  2. 高齢社会対策を推進する行政機関との連携と協力。
  3. 高齢社会対応を志向する企業体等との協力。
  4. 高齢社会に関する国内外の情報の収集と提供並びに調査・研究。
  5. 高齢社会に関する広報啓発ならびに国際交流。
  6. その他、必要な事業活動。

第4条 組織構成(会員の種類):本会は、本会の目的並びに事業活動に賛同する団体を会員とし、次のような会員によって組織される。

  1. 正会員  :正会員は非営利、非政府組織の団体(NPO 、NGO)。
  2. 特別会員:団体の性格等により、正会員となりにくい団体。
  3. 賛助会員:本会の事業活動に賛同し協力する企業体等。
  4. 個人会員(オピニオン会員):本会の活動に賛同し協働するシニア(60歳以上)

第5条 会費:本会の会員は、次の各号による、年度会費を総会後すみやかに納入しなければならない。ただし、年度途中で入会を認められた会員は、当該年度会費を入会時に納めるものとする。既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

  1. 正会員会費 :3万円(年額)
  2. 特別会員会費:3万円(年額)以上
  3. 賛助会員会費:5万円(年額)以上
  4. 個人会員会費:3千円(年額)

第6条  入会と退会:本会への入会および退会は、次の号に従い行うこととする。

  1. 本会の会員として入会する場合は、入会申込文書により本会に申し込まなければならない。入会等の可否は、本会の役員会で決議する。
  2. 本会の会員の退会については、次の各号に該当する場合とする。但し、(3)及び (4)号の場合は除名とする。
    1. 会員である団体の理由により、退会の申し出がなされた場合。
    2. 会員である団体が消滅した場合。
    3. 期限内に会費を納入しない場合。
    4. 本会の名誉の毀損、または本会の会則に違反した場合。

第7条  総会、役員会:本会の活動および運営については、会員が出席する総会並びに役員会で決定する。総会並びに役員会は、構成会員総数の3分の2以上の出席(委任状を含む)を以って開催し、その議決は出席会員の過半数の賛否により決議される。

  1. 総会  :本会の全会員によって構成され、最高議決を行うものであり、年度変更時を含めて年2回以上開催する。但し、必要に応じて、総会に準ずる会合を随時開催することができる。
  2. 役員会:参加団体は、正会員の中から本会の事業活動や運営について役割を担う役員を選出し、その役員により役員会を構成する。役員会は、本会の事業活動や運営について協議し、本会の事業活動の推進を図る。

第8条 役員:本会は、次のような役員を置く。これらの役員は、第7条2.の役員会を構成し、本会の事業活動の推進並びに運営に努める。役員の任期は2年とする。但し、役員が帰属する団体から離職またはその団体が退会した場合は、役員を辞任しなければならない。

  1. 代表 :総会において選出された代表2名程度を置く。総会において選出される代表の帰属団体は正会員団体に準ずると総会が認めた場合及び、代表選出時事後に会員団体に加入の場合も認める。代表は、本会の事業活動と運営を統括する。
  2. 専務理事:役員会において互選され、総会において承認された専務理事を置くことができる。専務理事は、代表を補佐し、本会の事業活動と運営を推進する。
  3. 理事 :総会において選出された理事15名程度を置く。理事は、役員会を構成し、本会の事業活動を推進する。
  4. 監事 :総会において選出された監事2名を置く。監事は、本会の事務局運営および会計処理を監査する。

第9条 顧問、参与:本会は、本会の事業活動について貢献し支援する有志に、顧問を依嘱することができる。役員会は、役員経験者あるいは専門能力を有する人材を「参与」として委嘱することができる。参与は役員とともに事業活動に参与する。顧問および参与は、役員等の相談に応じ、総会、役員会に出席することができる。
名誉顧問:本会は、本会の事業活動について永らくご尽力頂き、貢献頂いた方の功績を称え「名誉顧問」を依嘱することが出来る。

第10条 事務局:本会の事業活動並びにその運営事務を行う事務局を設け、事務局には事務局長を置く。事務局長は、役員より選出され、役員会、総会の開催をはじめ各事業活動の事務運営について責任を負う。事務局長は、高連協の広報事業運営に際し、会員より依頼された情報発信希望の事業が高連協としての活動の主旨の枠を超えると判断した場合は、両代表に諮る事とする。又、両代表は、必要となる場合は役員会に諮る事が出来る。事務局長は、役員会並びに総会の承認を得て、事務局業務を補佐する要員を持つことができる。

第11条 会計:本会の会計業務は、事務局長が所管し、役員会並びに総会に公開し、年度末には監事監査の上、全会員に決算報告をしなければならない。会計年度は当年4月1日より翌年3月31日までとし、会計処理は公益法人会計に準拠する。

第12条  細則:この会則に定めるもののほか、この会の運用に必要な事項は役員会の議決により定める。

第13条 会則の変更:この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって、変更または改定することが出来る。

<2023年3月30日改定>