第1条 名称と事務所:本会の名称を「高齢社会NGO連携協議会」(略称「高連協」)とする。英文表記は「Japan NGO Council on Ageing」(略称「JANCA」)とする。本会の事務所は、東京に置く。
第2条 目的:本会は、高齢社会への対応対策の推進を目的とする我が国のNGO活動のために、必要な連携を図り、国内外の活動拠点としての役割を務める。
第3条 事業活動:本会は、前条の目的を達するため、次のような事業活動を行う。
第4条 組織構成(会員の種類):本会は、本会の目的並びに事業活動に賛同する団体を会員とし、次のような会員によって組織される。
第5条 会費:本会の会員は、次の各号による、年度会費を総会後すみやかに納入しなければならない。ただし、年度途中で入会を認められた会員は、当該年度会費を入会時に納めるものとする。既納の会費その他の拠出金品は返還しない。
第6条 入会と退会:本会への入会および退会は、次の号に従い行うこととする。
第7条 総会、役員会:本会の活動および運営については、会員が出席する総会並びに役員会で決定する。総会並びに役員会は、構成会員総数の3分の2以上の出席(委任状を含む)を以って開催し、その議決は出席会員の過半数の賛否により決議される。
第8条 役員:本会は、次のような役員を置く。これらの役員は、第7条2.の役員会を構成し、本会の事業活動の推進並びに運営に努める。役員の任期は2年とする。但し、役員が帰属する団体から離職またはその団体が退会した場合は、役員を辞任しなければならない。
第9条 顧問、参与:本会は、本会の事業活動について貢献し支援する有志に、顧問を依嘱することができる。役員会は、役員経験者あるいは専門能力を有する人材を「参与」として委嘱することができる。参与は役員とともに事業活動に参与する。顧問および参与は、役員等の相談に応じ、総会、役員会に出席することができる。
第10条 事務局:本会の事業活動並びにその運営事務を行う事務局を設け、事務局には事務局長を置く。事務局長は、役員より選出され、役員会、総会の開催をはじめ各事業活動の事務運営について責任を負う。事務局長は、高連協の広報事業運営に際し、会員より依頼された情報発信希望の事業が高連協としての活動の主旨の枠を超えると事務局長が判断した場合は、両代表に諮る事とする。又、両代表は、必要となる場合は役員会に諮る事が出来る。事務局長は、役員会並びに総会の承認を得て、事務局業務を補佐する要員を持つことができる。
第11条 会計:本会の会計業務は、事務局長が所管し、役員会並びに総会に公開し、年度末には監事監査の上、全会員に決算報告をしなければならない。会計年度は当年4月1日より翌年3月31日までとし、会計処理は公益法人会計に準拠する。
第12条 細則:この会則に定めるもののほか、この会の運用に必要な事項は役員会の議決により定める。
第13条 会則の変更:この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって、変更または改定することが出来る。
<2022年6月20日改定>
高齢社会NGO連携協議会
Japan NGO Council on Ageing (JANCA)
〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-8 日本女子会館7F
公益財団法人 さわやか福祉財団内
高齢社会NGO連携協議会 事務局
電話番号:03-5470-7751 FAX:03-5470-7755