高齢社会NGO連携協議会 会則<2024年5月30日改定>

第1条 名称と事務所

  1. 本会の名称を「高齢社会NGO連携協議会」(略称「高連協」)とする。英文表記は「Japan NGO Council on Ageing」(略称「JANCA」)とする。
  2. 本会の事務所は、東京都に置く。

第2条 目的

本会は、高齢社会への対応対策の推進を目的とする我が国のNPO・NGO活動のために、必要な連携を図り、国内外の活動拠点としての役割を務める。

第3条 事業活動

本会は、前条の目的を達するため、次のような事業活動を行う。

  1. 高齢社会に関連するNPO・NGO等関係団体の連携強化。
  2. 高齢社会対策を推進する行政機関との連携と協力。
  3. 高齢社会対応を志向する企業体等との協力。
  4. 高齢社会に関する国内外の情報の収集と提供並びに調査・研究。
  5. 高齢社会に関する広報啓発ならびに国際交流。
  6. その他、必要な事業活動。

第4条 組織構成(会員の種類)

本会は、本会の目的並びに事業活動に賛同する次の各号の正会員及び准会員(以下「会員」という)によって組織される。

  1. 正会員:非営利、非政府組織の団体(NPO、NGO)
  2. 准会員:次のア乃至ウの団体または個人をいう。
    ア 特別会員:団体の性格等により、正会員となりにくい団体
    イ 賛助会員:本会の事業活動に賛同し協力する企業体等
    ウ 個人会員:本会の活動に賛同し、オピニオン会員として協働する個人

第5条 会費

本会の会員は、次の各号による、年度会費を総会後すみやかに納入しなければならない。ただし、年度途中で入会を認められた会員は、当該年度会費を入会時に納めるものとする。既納の会費その他の拠出金品は退会、除名その他事由の如何を問わず返還しない。

  1. 正会員会費 :3万円(年額)
  2. 特別会員会費:3万円(年額)以上
  3. 賛助会員会費:5万円(年額)以上
  4. 個人会員会費:3千円(年額)

第6条  入会と退会

  1. 本会の会員として入会する場合は、入会申込文書により本会に申し込まなければならない。入会の可否は、本会の役員会で決議する。
  2. 本会の会員は、次の各号のいずれかに該当する場合に退会する。
    1. 会員である団体の理由により、退会の申し出がなされた場合
    2. 会員である団体が消滅し、または個人会員が死亡した場合
    3. 期限内に会費を納入せず、催告を受けてもなお納入しない場合。
    4. 次のアまたはイのいずれかに当たるとして、総会決議により除名されたとき
      ア 本会の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたときその他本会の会員としてふさわしくない行為を行ったとき
      イ 本会則に違反したとき

第7条  総会、役員会

本会の活動及び運営については、正会員が出席する総会並びに役員会で決定する。

第7条の2  総会の開催、議事

  1. 総会は、本会の全正会員によって構成され、最高議決を行う。
  2. 総会は、年度変更時を含めて年2回以上開催する。ただし、必要に応じて、総会に準ずる会合を随時開催することができる。
  3. 総会は代表が招集する。
  4. 総会は、正会員総数の3分の2以上の出席(委任状による出席を含む)をもって開催し、その決議は出席正会員の過半数をもって行う。
  5. 准会員は、総会に参加して、議長の承認を得て自己の意見を述べることができる。

第7条の3  役員会の開催、議事

  1. 総会は、決議により、正会員の中から本会の事業活動の推進や運営について役割を担う役員を選出する。
  2. 役員は、役員会を構成する。
  3. 役員会は、役員総数の3分の2以上の出席(委任状による出席を含む)により開催され、本会の事業活動や運営について協議し、本会の事業活動の推進を図る。
  4. 役員会の決議は、出席役員の過半数をもって行う。

第8条 役員

  1. 本会に、次の各号に定める役員を置く。役員の任期は2年とする。ただし、役員が帰属する団体から離職またはその団体が退会した場合は、役員を辞任しなければならない。
    1. 代表:
      総会において正会員(正会員に準ずると総会の決議により認められた団体及び代表選出後に正会員に加入する団体を含む)に帰属する者の中から選出された代表2名程度を置く。代表は、本会の事業活動と運営を統括する。
    2. 専務理事:
      理事の中から、役員会において互選され、総会において承認された専務理事を置くことができる。専務理事は、代表を補佐し、本会の事業活動と運営を推進する。
    3. 理事:
      総会において選出された理事15名程度を置く。理事は、役員会を構成し、本会の事業活動を推進する。
    4. 監事:
      総会において選出された監事2名を置く。監事は、本会の事務局運営および会計処理を監査する。

第9条 顧問、参与、名誉顧問

  1. 本会は、本会の事業活動について貢献し支援する有志に、顧問を依嘱することができる。
  2. 役員会は、その決議により、役員経験者あるいは専門能力を有する人材を参与として委嘱することができる。参与は役員とともに事業活動に参与する。
  3. 顧問及び参与は、役員等の相談に応じ、総会、役員会に出席することができる。
  4. 本会は、本会の事業活動について永らくご尽力いただき、貢献いただいた方の功績を称え名誉顧問を依嘱することができる。

第10条 事務局

  1. 本会の事業活動並びにその運営事務を行う事務局を設け、事務局には事務局長を置く。
  2. 事務局長は、理事の中から役員会の決議により選出され、総会で承認する。
  3. 事務局長は、役員会、総会の開催をはじめ各事業活動の事務運営について責任を負う。
  4. 事務局長が本会の広報事業運営に際し、会員より依頼された情報発信希望の事業が本会の活動の主旨の枠を超えると判断した場合は、代表全員に諮ることとする。又、代表は、必要となる場合は役員会に諮ることができる。
  5. 事務局長は、役員会並びに総会の承認を得て、事務局業務を補佐する要員を持つことができる。

第11条 会計

  1. 本会の会計業務は、事務局長が所管し、役員会並びに総会に公開し、年度末には監事の監査を受けた上で、全会員に決算報告をしなければならない。
  2. 本会の会計年度は当年4月1日より翌年3月31日までとし、会計処理は公益法人会計に準拠する。

第12条  細則

この会則に定めるもののほか、この会の運用に必要な事項は役員会の議決により定める。

第13条 会則の変更

この会則は、総会において出席正会員の3分の2以上の賛成をもって、変更または改定することができる。

<2024年5月30日改定>